Connecting the Dots

米国証券法、デリバティブ、香港証券市場について学んだことを書いていきます。当ブログは法的アドバイスを提供するものではありません。ブログ中の意見にわたる部分は個人的見解であり、私が所属する事務所の見解を述べるものではありません。

UK のBanking Reform Act

2014年の前半に英国のBanking Reform Act(改正銀行法)が施行される予定です。主要な改正点は、当局のベイルイン・オプションの導入と商業銀行と投資銀行の業務分離(リングフェンス)です。

ベイルイン・オプションが発動される条件は下記の3つとされています。

Prudential Regulation Authorityが銀行が破綻するおそれがあると認定

②他の手段により銀行の破綻を避けることが合理的でない

Bank of England がベイルインの行使が公益にかなうと認定

行使条件は上記のとおりですが、当局の裁量が極めて大きいので、どういった状況下においてベイルイン行使がなされるかの予測は難しいと思われます(法律事務所に問い合わせても無駄?!)。

なお、ベイルイン・オプションは今回の改正前に発行された債券も対象となります。