Connecting the Dots

米国証券法、デリバティブ、香港証券市場について学んだことを書いていきます。当ブログは法的アドバイスを提供するものではありません。ブログ中の意見にわたる部分は個人的見解であり、私が所属する事務所の見解を述べるものではありません。

TIBORの規制について

LIBOR TIBORの不正操作をうけて金融指標の規制が進んでいます。日本では、20131225日付で「金融指標の規制のあり方に関する検討会」という報告書が公表されています。

上記報告書は、20137月の証券監督者国際機構(IOSCO)が公表した金融指標に関する19の原則に受けて作成されたものです。

金融指標が金融インフラ類似の性質を有することから、算出にあたって当局の規制に服することになりそうです。具体的には、「指定金融指標算出機関」として指定された団体がTIBORのような特定の金融指標の算出者として認められるという仕組みをとるようです。

また、算出者のみならず金融指標の「呈示者」も規制されることになりそうです。

銀行としては、指定金融指標算出機関として指定されると当局の検査や罰則の対象となることから、指定されたくないという気持ちもありつつも、指定されなかったらマーケットでの存在感がなくなるという影響や当局の圧力もあることから、おそらくチョットいやいやな気持ちで指定を受けることになるんでしょうか。