Connecting the Dots

米国証券法、デリバティブ、香港証券市場について学んだことを書いていきます。当ブログは法的アドバイスを提供するものではありません。ブログ中の意見にわたる部分は個人的見解であり、私が所属する事務所の見解を述べるものではありません。

LIBOR やTIBOR は消滅するとISDAはどうなるのか

LIBOR TIBORなどの金融指標については世界的に規制が進んでいます。最終的にどのような規制となるかは現段階では不明ですが、改革がなされると、対象となる金融指標に言及している契約書は少なからず影響をうけることになります。特に、デリバティブ取引においては金融指標に言及する契約は多く、影響は極めて大きいと思われます。

ISDAを使った契約においては、金融指標の定義については2006 ISDA Definitionに規定があます。そして、ISDA Definition にはLIBORなどが使えなくなった場合に備えて、代替的な金融指標を利用する旨の規定が置かれています(Fall Back Provision)

規制によりLIBOR TIBORが今までと違った形で算出されることが予想されますが、LIBOR TIBORの取り扱いは大きく分けて下記の2つに分かれると思います。

LIBORTIBORは新しい形であれ継続していると解釈する

LIBOR TIBORは消滅し、あたらしい金融指標が作られたと解釈する

①と解釈する場合には、Fall Back Provisionに依拠することなくそのままLIBORTIBORを使用することになります。②と解釈すると、LIBORTIBORは消滅することから、Fall Back Provisionに依拠して新たに算定する必要がでてきます。

最終的な規制が、単純に当局の規制のもとにおかれ具体的なオペレーションはなんら変更ないのであれば①と解釈することになると思われます。一方で、抜本的に金融指標の算定方法に変更があると評価できるような場合には、②と解釈されることになると思います。このあたりの解釈論争がもしかしたら今後でてくるかもしれません。