Connecting the Dots

米国証券法、デリバティブ、香港証券市場について学んだことを書いていきます。当ブログは法的アドバイスを提供するものではありません。ブログ中の意見にわたる部分は個人的見解であり、私が所属する事務所の見解を述べるものではありません。

香港におけるオフショア人民元の流動性拡大

従前、香港金融管理局(Hong Kong Monetary AuthorityHKMA)は、香港における急激な人民元市場の拡大による不要な混乱を避けるために、人民元の取り扱いに関しては、Net Open PositionLiquidity Ratioの両面から規制をかけていました。すなわち、HKMA20%を超える人民元NOPは禁止と最低25%の人民元のLiquidity Ratioを銀行に義務付けていました。しかし、香港の人民元市場の成熟により、かかるNOPLiquidity Rationの規制は20134月の段階で撤廃されました。

また、2013624日以降、香港財資市場公会(Hong Kong Treasury Markets Association)によりオフショア人民元の銀行間指標金利(CNH HIBOR)を市場に公表することになりました。16の市中銀行がHIBOR算定の対象となっており、その中には三菱東京UFJ銀行が日本の銀行としては唯一食い込んでいます。日本の銀行にはがんばってもらいたいですね。

 以上の規制緩和及び市場の整備により、香港におけるオフショア人民元の流動性が拡大し、より市場が発展することが望まれています。